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「疑わしきは入国・在留させない」というのが、ビザ審査の基本的な考え方です。
従って、ビザの申請は、他の行政上の許可申請とは異なり、入管の指定する書類を提出すれば
必ずビザが取れるというものではありません。
ビザを取るためには、入管法上の「各在留資格の要件」を立証しなければなりません。
この証明が不十分だとビザは取れません。
これは立証責任が、申請人にあるからです。(入管法7条2項)
ビザを確実に取るためには、申請する前に「立証資料」等の十分な準備が必要となります。
当事務所は、貴方のビザを確実に取るための支援を致します。
申請前に是非ご利用ください。 |
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ビザなどの問題でお困りの方、お気軽にお電話下さい。
一見簡単なようで難しいのが、ビザの取得です。
ビザを確実に取るためには、「ノウハウが必要」となります。
このノウハウは、ビザの種類や各ケースにより異なります。
入管等の公開情報だけで、ビザを確実に取るのはかなり難しいでしょう。
当事務所は、「独自のノウハウ」により、貴方のビザを確実に取るためのサポートをいたします。
ご利用下さい。必ずお役に立つと思います。
(最短期間ビザ取得実績の一例)
「人文知識・国際業務」変更申請 3日(3年取得)、
「技術」、「企業内転勤」更新申請 3日(3年取得)、
「日本人の配偶者等」変更申請 4日(1年取得)、「投資・経営」変更申請 3日(1年取得)、
「企業内転勤」認定申請 14日(3年取得)、 「家族滞在」認定申請 14日(3年取得)、
「在留特別許可」結婚案件 2ケ月で取得、
■リンク集
山本安志法律事務所
下河原行政書士事務所 |
ビザ取得関係のご紹介 |
在留資格は、通称ビザと呼ばれていますが、入管法上は ビザ(査証)とは別のものです。
ビザとは、日本の在外公館(大使館や領事館)が 来日希望者をチェックし、日本入国に問題がないと 判断した場合に、その人のパスポートに押される スタンプ(査証印)のことをいいます。
このビザの取得をすることが、来日の第一の関門です。 |
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国際結婚のご紹介 |
日本人と外国人との婚姻を一般的に「国際結婚」と呼んでいます。
国際結婚が有効に成立するには、婚姻適齢にあること、近親婚等の 婚姻障害が
ないことなどの実質的要件と届出等の一定の方式を 定めた形式的要件をクリア
することが必要です。
国際結婚でお困りの方を分かりやすくご説明させていただきます。 |
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在留特別許可 |
在留特別許可とは、法務大臣が退去強制事由に該当する外国人 (オーバーステイの方など)に対して、その外国人の事情を考慮し、 特別に在留を許可する制度を
いいます。
在留特別許可でお困りの方は、兼頭行政書士事務所に是非。
分かりやすくご説明させていただきます。 |
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