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在留資格は、通称ビザと呼ばれていますが、入管法上は、ビザ(査証)とは別のものです。
ビザとは、日本の在外公館(大使館や領事館)が、来日希望者をチェックし、日本入国に問題がないと 判断した場合に、その人のパスポートに押されるスタンプ(査証印)のことをいいます。
このビザの取得をすることが、来日の第一の関門です。このビザ発給の仕事は、外務省の管轄です。
次に、在留資格の取得という第二の関門が待っています。ここから法務省(入管)の管轄となります。
ビザの発給を得ても、来日し一定の活動をするには、在留資格が必要となります。 これを取得するには、日本に上陸した際に、入国審査官の上陸許可の審査を受けなければなりません。 審査の結果、入管法上の上陸許可の条件に適合していると判断された場合に、その人の パスポートに上陸許可の証印が押されます。 ここに記載されている在留資格、在留期間が、その外国人が日本において合法的に滞在し、 一定の活動を行うための法的根拠となります。この根拠となる資格のことを「在留資格」といいます。
在留資格は、日本にとって有益な外国人の活動を類型化したもので、現在27種類認められています。 ただし、いわゆる単純労働だけを認めた在留資格はありません。 日本に滞在する外国人はこの在留資格の範囲で活動することになります。 |
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1.就労が認められる在留資格 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、 興行、技能、人文知識・国際業務、企業内転勤
2.就労が認められない在留資格 文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在
3.就労が認められるかどうかはここの許可内容によるもの 特定活動
4.活動に制限のない在留資格 日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者 |
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収入を得る活動を就労といいます。留学や家族滞在など就労が認められない在留資格があっても、 資格外活動の許可を得れば、アルバイトなどの仕事をすることができます。
日本人の配偶者等や永住者など活動に制限のない在留資格は、日本人と同様に就労することが できます。単純労働などの仕事もすることが出来ます。 |
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