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日本人と外国人との婚姻を一般的に「国際結婚」と呼んでいます。
国際結婚が有効に成立するには、婚姻適齢にあること、近親婚等の婚姻障害がないことなどの 実質的要件と届出等の一定の方式を定めた形式的要件をクリアすることが必要です。
・婚姻の実質的要件については、各当事者の本国法が適用されます。(法例13条1項)
・婚姻の形式的要件については、婚姻の手続きをする国の法律が適用されます。(法例13条2項)
・ただし、当事者の一方の本国法の方式によることもできます。(法例13条3項) |
1.日本で婚姻する場合 |
日本の方式によりますので市区町村役場に婚姻届を提出すれば日本での婚姻は成立します。 (法例13条3項但書) この場合は、外国人配偶者の本国法の定める手続きを取る必要があります。 原則として在日大使館等に届出をすることにより、相手国でも婚姻が成立します。 |
2.外国で婚姻する場合 |
以下の3通りの方法があります。
1.婚姻をする国の法律の規定する方式により婚姻手続きをする。(法例13条2項)
2.婚姻をする国にある日本大使館等に婚姻届を提出する。(法例13条3項)
3.婚姻相手方外国人の本国法の規定する方式により婚姻手続きをする。(法例13条3項)
上記の方法で婚姻したときは、1.3については市区町村役場にその旨の届出をする必要があります。 これにより日本での婚姻も有効に成立します。 |
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オーバーステイであっても上記の婚姻要件をクリアすれば婚姻は、有効に成立します。
しかし、日本で合法的に結婚生活を送るためには、「日本人の配偶者等」の在留資格が必要となります。 これを取得するには、法務大臣の「在留特別許可」を得なければなりません。 |
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婚姻が有効に成立したからといって当然、日本に滞在し結婚生活をすることができるわけではありません。 合法的に滞在するには「日本人の配偶者等」の在留資格を取得しなければなりません。 |
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外国人配偶者が、日本国籍を取得するには「帰化」申請をして、法務大臣の許可を得なければなれま せん。(国籍法7条)
外国人配偶者の帰化要件は以下の通り緩和されています。
1.引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有すること。 または、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有すること。(国籍法7条)
2.素行が善良であること。(国籍法5条1項3号)
3.自己又は生計を一つにする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。 (国籍法5条1項4号)
4.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。(国籍法5条1項5号)
5.不法団体要件に該当しないこと。(国籍法5条1項6号)
日本人と外国人配偶者との間に生まれた子は、日本の国籍を取得します。(国籍法2条) |
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特に氏の変更をする必要はありません。外国人配偶者の氏に変更したいときは、婚姻届が 受理されてから6ヶ月以内に市区町村役場へ氏の変更届を提出すればできます。 |
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