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帰化とは、日本人の国籍を取得することを言います。
日本人となることですから入管法の適用もなくなり、外国人登録も不要になります。 参政権も認められるようになります。 帰化するには、法務大臣の許可を得なければなりません。(国籍法4条) |
帰化の用件(原則的な場合) 国籍法5条 |
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること⇒居住要件 2.20歳以上で本国法によって能力を有すること⇒能力要件
3.素行が善良であること⇒素行要件
4.自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって 生計を営むことができること⇒生計要件
5.国籍を有せず、または日本の国籍の所得によってその国籍を失うこと⇒重国籍防止要件
6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に設立した政府を暴力で 破壊することを企て、若しくは主張し、またはこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を 結成し、若しくはこれに加入したことがないこと⇒不法団体要件
7.国籍法上は、要求されていませんが、実務的には、日本語の読み書き、 会話能力が必要とされています⇒日本語能力要件 |
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・国籍法6条は、「居住要件」を緩和しています。
・国籍法7条は、「居住要件」を緩和し、「能力要件」を不要としています。
・国籍法8条は、「居住要件」を緩和し、「能力要件」、「生計要件」を不要としています。
・国籍法9条は、日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、国会の承認を得て、 その帰化を許可することができるとしています。 |
帰化申請についての最近の動向 |
以前は、審査期間に帰化申請をしてから1年以上を要していましたが、最近は6ヶ月くらいで許可が出る 場合があるようです。
少子化に伴い審査の基準も緩和的に運用される傾向あるようです。 |

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