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株式会社や有限会社などの法人組織にするとどのようなメリットがありますか? |
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法律的には以下のようなメリットがあります。
(1)会社が倒産した場合に責任逃れができること。 個人の場合だと破産しない限り責務の支払い義務を免れることはできません。 法人の場合も法人自体の責任は個人と同様に破産しない限り免れることはできません。 しかし、会社の株主(出資者)は、会社が倒産しても自分の出資額は戻ってきませんが それ以外に会社の債権者から責任を追及されることはありません。 これを株主有限責任の原則といいます。 この原則があるから株主は安心して会社に投資することができるのです。 また、会社も広く一般から資金を集めることができるようになります。
(2)節税効果があること。 個人事業者の場合は、累進税率制を採っていますので儲ければ儲かるほど税金が高くなります。 これとは逆に会社の場合は、定率税率制を採っていますので儲けれは儲かるほど税金が安くなる 仕組みになっています。 ただし課税所得金額があまり少ないとかえって税金が高くなり、節税効果がなくなりますので 注意が必要です。 会社の場含は、この他にも色々な優遇税制がありますので検討の価値があるでしょう。 |
同じ人が、A会社とB会社の取締役を兼ねることはできますか? |
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できます。
監査役の場合は、その会社や子会社の役員等との兼任が禁止されています。(商法276条) しかし、取締役の兼任禁止規定はありません。 監査役は、会社の業務執行や会計監査をその任務とするから監視する者とされる者が同じ人だと 公正な監査が期待できないからです。 取締役の行為が、利益相反行為(商法265条)や競業避止義務(商法264条)に違反する場合は 問題となりますので注意が必要です。 |
取締役の報酬や退職金を取締役会で決めることができますか? |
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できません。
取締投の報酬額は、株主総会の決議で定めなければなりません。(商法269条) この報酬には、退職金も含まれます。(最高裁判例) これは、取締役会で決めることができるとすると自分たちに都合のいいように不当に高額な 報酬額を決め、会社に損害を与えるおそれがあるからです。 なお、従業員兼取締役の場合、取締役として受ける報酬額のみを株主総会で決議する ことができます。(最高裁判例) |
取締投が、会社の取引先と直接取引をすることができますか? |
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取締役会の承認を得ればできます。(商法264条)
取締役が、会社と同様の営業をするには取締役会の承認を受けなければなりません。 これを勝手にできるとすれば、会社の取引先を奪うなど会社に不当な損害を被らせる おそれがあるからです。これを競業避止義務といいます。 この業務に違反して為した取引は、取締役会において会社のためにしたものとみなすことが できます。これを介入権の行使といいます。 この介入権が行使されると取締役は、その取引によって得た利益(権利)を会社に移転しなければ ならなくなります。 |
会社が、取締役の責務の保証入になることができますか? |
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取締役会の承認を得ればできます。(商法265条)
これは、会社と取締投の利益が相反する行為を勝手にすることができるとすれば、会社が損害を 受けるおそれが強いからです。これを利益相反行為といいます。 この利益相反行為を取締役会の承認を得ないでした場合、その取引の相手方が、取締役会の 承認を得ていないことを知っていたときには、その契約は無効となります。(最高裁判例) なお、利益相反行為の例として以下のような行為があります。
・取締投が、会社の製品その他の財産を譲り受ける場合。
・取締役が、会社に対し自分の製品その他の財産を譲度する場合。
・取締役が、会社から金銭の貸付を受ける場合。
・敢締投が、自分または第三者のために会社と取引をする場合。
などこれらの行為は、いずれも会社と取締役の利害が衝突する取引であるから会社の利益を 守るため取締役会の承認を得る必要があるとしたのです。 |
夫が亡くなり、その妻と子供二人が相続する場合、相続分はどうなりますか? |
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相続財産を妻(配偶者)と子供で二分の一ずつ分けることになります。
従って妻が、相続財産全体の二分の一を、各子供が、四分の一をそれぞれ相続することになります。 ちなみに、相続人及びその相続分は以下のとおりです。 相続人は、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹、配偶者に限られます。(民法887条、889条)
第一順位 子(胎児は、相続については、既に生まれた者とみなされます。民法886条) 子が死亡している等のときは、孫 孫が死亡している等のときは、ひ孫(これらの者を代襲相続人と いいます)(民法887条)
第二順位 直系尊属(民法889条)
第三順位 兄弟姉妹 兄弟姉妹が死亡している等のときは、甥、姪(代襲相続人)(民法889条)
配偶者は、他の相続人とともに、常に相続人となります。(民法890条) 相続分について 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、以下のとおりです。(民法900条) 子と配偶者が相続人であるとき 各二分の一 直系尊属と配偶者が相続人であるとき 直系尊属は三分の一 配偶者は三分の二 兄弟姉妹と配偶者が相続人であるとき 兄弟姉妹は四分の一 配偶者は四分の三 子、直系尊属、兄弟姉妹が数人あるとき各自の相続分は均等です。 ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の 二分の一
代襲相続分について 代襲相続入の相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分と同じです。 代襲相続人が数人あるときは、被代襲者の相続分について民法900条の定めに従うことになります。(民法901条) |
私は、内縁の妻ですが夫が亡くなつた場含、相続人になれますか? |
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相続人にはなれません。
相続人になれるのは法律上の妻(配偶者)に限られます。 しかし、そうぞくにんがいない場合に限り、内縁の妻は、民法958条の3に規定する「被相続人と 生計を同じくしていた者」に該当しますので、家庭裁判所に請求すれば相続財産の全部または 一部をもらうことができます。これを特別縁故者への分与といいます。 なお、この請求は、相続人捜索の公告期間(民法958条)の満了後3ヶ月以内にしなければ なりません。(民法958条の3) |
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私は.妻と仲が悪く別居中ですが、現在、付き合っている女性がいますので この女性に全財産を遺贈したいと思いますができるのでしょうか? |
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遺贈は、遺言によって遺産を他に与えることですが、全財産を遺贈することはできません。 (民法1028 条)
妻は、遺留分として夫(被相続人)の財産の二分の一を受ける権利があります。(民法1028条) 従って、財産の二分の一しか遺贈することができません。 全財産を遺贈しても妻の遺留金を侵害することになるので、妻からその減殺請求を受けることが あります。(民法1031条)これを遺留分減殺請求といいます。 |
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多額の借金を残して夫が亡くなりました。相続人である私は、 夫の借金を支払はなくてはならないのでしょうか? |
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相続の放棄をすれば、支払う必要はありません。(民法939条)
相続の放棄をするには、自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対し相続放棄の申述をしなければなりません。(民法915条、938条) なお、相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされますので相続の放棄をすることができなくなります。(民法920条、921条)絶対に責務(借金)の支払いをしたり、財産を他に譲度したりしないよう注意が必要です。 |
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私は、彼と結婚する約束で2年前から同棲していますが、最近、彼に別の女性ができ その女性と同棲するようになりました。この様な場合、慰謝料の請求は出来ますか? |
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内縁の不当破棄に当たりますので慰謝料を請求できます。。(民法709条、最高裁判例)
夫婦共同生活の実質があるが、婚姻の届出がないために、法律上の婚姻とは認められない男女の関係を内縁といます。この様な場合は、原則として法律上の妻と同様に取扱われます。 ただし、氏の変更。(民法750条)、子の嫡出性。(民法772条)、相続権。(民法890条)は、内縁には認められません。 なお、相手の女性に対しても慰謝料請求をすることができます。(民法709条、719条)
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私は、結婚して10年になりますが、最近、夫に女性ができ、たびたび外泊するようになり また月々の生活費も今までの半分くらいしか渡してくれません。2人子供がいますのに 夫から離婚してくれと言われています。この様な身勝手な離婚が許されるのでしょうか? |
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許されません。 民法770条は、裁判上の離婚原因としては以下の場合に限られるとしています。
1.配偶者に不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
このケースでは、上記のどの要件にも該当しません。従って離婚請求をすることはできません。 ちなみに、夫に対し今までどうり生活費全額を出すよう請求できます。(民法760条) 相手の女性に対し、慰謝料請求ができます。(民法709条)
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私は、今の会社に勤めて5年になりますが、社長に呼ばれ、いきなり明日から会社に 来なくても言いといわれました。勤務成績も普通だし、特に会社に迷惑をかけるような事も していません。辞めなければいけないのでしょうか?労働契約には期間の定めはありません。 |
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辞める必要はありません。 このようなケースの場合、会社が、労働者を解雇するには、30日前に解雇の予告をするか、又は30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。(労働基準法20条) 従って、解雇予告もなしにいきなり辞めろと言っても即時解雇としては無効です。(最高裁判例) なお、会社が解雇予告も予告手当の支払いもせずに労働者を解雇した場合、犯罪となり、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。(労働基準法119条) 以上は、解雇予告手続きに関するものであり、この手続きをとったからといってすべての解雇が有効となるものではありません。 解雇が有効となるには、更に「客観的に合理的な理由」がなければなりません。(最高裁判例) 客観的に合理的な理由のない解雇は、解雇権の濫用として無効となります。 |
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私の勤めている会社が、不渡手形を出し倒産(破産)しました。会社財産の大部分は、 銀行が抵当権を持っており、これが実行されると会社の財産はほとんどなくなり、未払賃金や 退職金がもらえなくなります。もらえる方法はないのでしょうか? |
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方法はあります。 政府(労働福祉事業団)の未払賃金の立替払事業を利用する方法があります。(賃金の支払の確保等に関する法律第7条) これは労働福祉事業団が、事業主(会社)に代わって労働者に未払賃金を支払う制度です。 未払賃金の80%に相当する額を立替払してくれます。 ただし、この制度を利用するには中小企業に勤める労働者など一定の要件を満たすことが必要となります。 なと、賃金、退職金等の不払いは犯罪となり30万円以下の罰金に処せられます。(労働基準法第120条) |
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私は、ある私鉄を利用して勤務している妻子ある40歳のサラリーマンです。 先日、電車内で若い女性に痴漢と間違われ、警察に誤認逮捕されました。 取調べに当たった警察官に潔白を訴えましたが、若い女性の言うことを鵜呑みにして 私の言うことなど最初から信用してくれませんでした。 現在裁判中ですがどんな判決が出るか分かりません。 マスコミでも大きく取り上げられたので、会社を首になり、妻とは別居状態にあります。 このような結果になったのも、私を痴漢呼ばわりした女性と、ろくな取調べもしなかった 警察官に責任があると思いますが、法律的な救済方法を教えてください。 |
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被害者と称する女性に対し、損害賠償を請求することができます。(民法第709条) 同条は「故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる損害を賠償する 責めに任ず」と規定しています。
このケースの場合、「痴漢と誤認した」ことについて女性に過失があるかどうかが問題となります。 痴漢の場合、他の加害行為と異なり至近距離で痴漢行為が行われるため、注意すれば加害者の 顔を見るなどして加害者を特定することは容易に出来ます。従って不注意により加害者の確認行為を 怠った過失があると言えます。
この過失行為と相当因果関係にある全損害の賠償を被害男性は、加害女性に対し請求することが できます。 被害男性は、マスコミに報道され、職場を追われ、妻と別居状態にさせられ、有形無形の損害を被った ものであるから相当高額の損害賠償を請求することができます。
その他に被害男性は、加害女性に対し痴漢という不名誉な汚名を着せられたものであるから、 その名誉回復措置として新聞等に謝罪広告の掲載をすることを請求できます。(民法723条)
誤認逮捕した警察官個人及びその使用者である都道府県に対し、損害賠償を請求することが できます。(民法第709条、国家賠償法第1条)
国家賠償法第1条は「国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、 故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体がこれを賠償する責め任ずる」と 規定しています。
ここでも「過失の有無」が問題となりますが、若い女性の言葉を一方的に信用し、十分な裏付け捜査を しなかった点に過失を認めることができます。
国又は公共団体の賠償責任のほかに、ろくに捜査もしなかった加害警察官個人に対し、民法第709条に 基づいて損害賠償を請求することができます。(下級審判例)
このような解釈とは逆に最高裁判例は、加害公務員は被害者に対してその責任を負わなくても良いと しています。
この解釈は極めて不当であると言えます。
会社員の場合、会社が使用者責任を負うほか、加害者個人も被害者に対し損害賠償責任を 負います。(民法第715条、同第709条、最高裁判例)
公務員の個人責任を免責することは、公務員による不法行為を助長する結果となり、公務の 適正な執行を害することになります。
公務員は国民の税金で雇用されているものであるからその責任を厳しく追及されて当然です。 公務員を特に会社員と区別し甘やかすべき理由は全くありません。
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次に、警察発表を鵜呑みにし、ろくに裏付け取材もしないで報道したマスコミ及びその報道等に 煽られて十分な調査もせずに首を切った会社に対し、損害賠償を請求できます。 (民法第709条、同第715条)
以上が民事責任の問題です。これとは別に加害女性及び加害警察官の刑事責任が問題となります。
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最近、加害者でないと「知りながら」犯人呼ばわりする女性が増えているそうですが、このような場合は 以下の犯罪が成立します。
(嘘偽告訴罪) 刑法第172条は「人に刑事又は懲役の処分を受けさせる目的で、嘘偽の告訴、告発その他の申告を した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。」と規定しています。
(名誉毀損罪) 刑法第230条は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無に関わらず、 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
取調べに当たった警察官が、犯人でないことを「薄々知っていながら」逮捕した場合、 以下の犯罪が成立します。
(特別公務員職権濫用罪) 刑法第194条は「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が その職権を濫用して、人を逮捕し又は監禁した時は、6月以上10年以下の懲役又は禁錮に 処する。」と規定しています。
さらに、加害警察官には地方公務員法に基づく懲役処分が待っています。
公務員には職務上種々の義務が課せられています。 この義務に違反したり、その職務を怠ったりすることは許されません。 警察官には、被疑者の逮捕や取調べなど人の人権を制約する権限が与えられています。
従ってその職権行使は特に慎重でなければならないことは言うまでもありません。 誤認逮捕や職権濫用を行うような者を税金で給料を払って雇っておく必要は全くありません。 このような者は懲戒免職が相当です。(地方公務員法第29条) |
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